障害共済年金の年金額
障害共済年金(令和2年度価格)
障害共済年金は、公務外の障害と公務上の障害の二本立てとなっており、一部計算方法も異なります。
以下、基本的な公務外の障害についての年金額です。
1級 | 厚生年金相当額+職域年金相当額×1.25 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月にみなして計算されます。 ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 + 障害基礎年金1級(977,100円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
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2級 | 厚生年金相当額+職域年金相当額 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月にみなして計算されます。 ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 + 障害基礎年金2級(781,700円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
3級 | 厚生年金相当額+職域年金相当額 (厚生年金相当額の最低保障586,300円) ※組合員期間が300月未満の場合は、300月にみなして計算されます。 |
障害一時金 | 一時金として、 厚生年金相当額×2.0+職域年金相当額×2.0 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月にみなして計算されます。 (厚生年金相当額×2.0部分の最低保障1,172,600円) |
障害共済年金は1級~3級まであります。
障害共済年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。 また、公務外の障害共済年金には1級~3級に該当しなくても、障害一時金が支給される場合があります。
障害共済年金の受給権者が、同一の共済組合(通算制度を共有している共済組合を含む)において組合員であるときは、退職共済年金と同様の在職支給停止の仕組みが適用されます。 1級または2級の障害共済年金の受給権者で、併せて障害基礎年金の受給権も有している場合、職域年金相当部分についてのみ在職支給停止が適用され、障害基礎年金と厚生年金部分については、在職中でも全額受給することができます。
1級または2級の障害共済年金であっても、保険料納付要件を満たしていないなどの理由により障害基礎年金が支給されない場合は、「厚生年金相当額」586,300円が最低保障されます。
配偶者加給年金額
障害共済年金の1級または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者加給年金額 | 224,900円 |
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