最近、右目が完全に失明したのですが、障害年金はもらえますか?
Q.質問
最近、右目が完全に失明したのですが、障害年金はもらえますか?
A.答え
障害年金の認定基準で、一眼の視力が0.1以下に減じたものは、障害手当金として 認定されることになっています。従って、初診日が厚生年金・共済年金加入時であれば、障害手当金・障害一時金を受給することができますが、初診日が国民年金加入時であれば、残念ながら何も受給することはできません。
当センターの障害年金の受給事例
-
2021.02.08受給事例
-
2021.02.05受給事例
-
2021.01.29受給事例
-
2021.01.21受給事例
-
2021.01.07受給事例