傷病手当金との併給調整について
Q.質問
傷病手当金を現在受給していますが、障害厚生年金と両方もらうことはできますか?
A.答え
できません。原則、障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金の支給額が障害厚生年金の支給額より多い場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
当センターの障害年金の受給事例
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2021.01.07受給事例
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2020.12.28受給事例
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2020.12.24受給事例
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2020.12.16受給事例
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2020.12.14受給事例