診断書について
Q.質問①
主治医に診断書の作成をお願いする時、症状の一番重い時の状態を書いて頂くことはできますか。
A.答え
診断書は、障害認定日から3か月以内とか、請求日前3か月以内など決められた現症日で記入して頂く必要がございます。従って、一番症状の重い時が、丁度その期間内にある時にはお願いできると思われますが、重い時がその期間でない時には無理です。ただし、事後重症で障害年金を請求する場合には、可能だと思われます。
Q.質問②
診断書の裏面にある「予後」とは何ですか?
A.答え
疾病の経過についての医学的な見通しのことです。「不詳」、「不明」と記載されるのが一般的です。もし、症状が良くなる見込みがあるように記載された時には、障害年金の請求では不利になりますので、必ず医師に確認してみて下さい。
Q.質問③
私は現在23歳ですが、3年前にうつ病を発病し3回転院したのですが、障害年金を請求するためには診断書は3枚必要ですか?
A.答え
必ずしも3枚は必要ありません。詳しい病歴をお聴きしなければ、正確なお答えはできませんが、今回、障害年金を認定日請求でするのか、または、事後重症で請求するのかで、診断書の枚数は変わってきます。どちらの請求でするにしても、初診の医療機関から受診状況等証明書は取得しなければなりません。そして診断書は、認定日請求する時には障害認定日から3か月以内の現症日のものが1枚、請求日以前3か月以内のものが1枚必要になります。一方、事後重症で請求する時には、請求日以前3か月以内のものが1枚で十分です。詳しくは、一度、当センターへご相談してください。
Q.質問④
医師に診断書の作成を依頼することに不安なんですが・・・。
A.答え
医師への診断書の作成依頼は、健康保険の傷病手当金や生命保険金の支払い請求などのために日常的に行われていることなので、何も心配はいりません。また、医師法で医師は、患者からの診断書作成依頼を正当な理由がない限り拒んではならないことになっています。安心して、診断書の作成依頼をしましょう。
Q.質問⑤
先日、主治医に障害年金のための診断書を書いて頂きましたが、症状が軽く書かれているようです。この場合、主治医に訂正して頂くのは可能でしょうか?
A.答え
主治医があなたの病状をきちんと把握されていないことが原因だと考えられます。 医師にもよりますが、主治医にあなたの病状を訴えて、訂正が可能であれば、ぜひ訂正してもらいましょう。その場合には、訂正印を押してもらうことも忘れないようにしましょう。
Q.質問⑥
現在19歳の息子は、小学6年生の時に脳の障害で下半身不随になり、身体障害者手帳の2級をもらいました。障害基礎年金は20歳になってからもらえるとお聞きしましたが、 診断書はいつ書いてもらえば宜しいでしょうか?
A.答え
息子さんの場合、20歳になった時が障害認定日になりますので、その前後3ヶ月以内の現症の診断書を書いてもらいましょう。
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