死亡後の障害年金請求について
Q.質問
既に本人が亡くなっていても、障害年金を請求することはできますか?
A.答え
できる場合があります。支給要件は通常の請求の場合と同様に初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。そして、障害認定日時点で障害等級に該当する障害の状態であり、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が取れる場合のみ請求可能で、事後重症で請求することはできません。
つまり、障害認定日の属する月の翌月分から死亡日の属する月までの分を未支給の障害年金として請求する訳です。ただし、時効のため最大5年分までしか受給することができません。
未支給の障害年金として請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した当時、本人と生計を同じくしていた人です。
当センターの障害年金の受給事例
-
2021.02.08受給事例
-
2021.02.05受給事例
-
2021.01.29受給事例
-
2021.01.21受給事例
-
2021.01.07受給事例