年金保険料未納について
質問
20歳から国民年金に加入していますが、昨年病状が悪化してからは仕事もできなくなり、保険料を滞納しています。4年前に肝炎となり、その時初めて医者にかかったのですが、現在はさらに病状が進行して肝臓癌になりました。私のように保険料を滞納している人は、障害年金をもらうことができないのでしょうか?
答え
障害年金が受けられるかどうかは、今現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点での納付状況で判断されます。
そのためあなたの場合は、4年前に肝炎で初めて受診された時点での保険料納付要件が重要です。
保険料の納付要件は、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済期間か保険料免除期間で満たされていれば、満たされます。
また、そうでない場合でも、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に違法な保険料の滞納がなければ請求することができます。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済期間と同様にカウントされます。また、一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済期間と同様にカウントされます。
何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。
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