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糖尿病の障害
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度が認定の対象となります。
糖尿病
3級 |
必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。 ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
- ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清 Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態が次のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
- イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態が次のいずれかに該当するもの
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(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
- ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態が次のいずれかに該当するもの
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(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
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合併症については、以下のようになります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。
・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。
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