お薬手帳で初診日が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース
1. 相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは40代後半の女性からでした。話を聴いてみると、先天性の股関節脱臼で生まれてすぐにギブス治療が行われた。年に1回の定期検診受診時は特に異常がなく、小学校入学。その後、学校行事、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていたが、15年位前から右股関節に痛みが出てきて、右変形性股関節症と診断された。3ケ月前には右人工股関節置換術が行われ、身体障害者手帳の5級をもらっていた。病院に置かせてもらっている当センターのパンフレットから障害年金及び当センターを知り、「私でも障害年金はもらえますか?」とのご連絡でした。
2. 当センターによる見解
障害等級認定基準によれば、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。
しかし、問題なのは、生後間もない時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。
本件の場合、生後間もなくギブス治療。その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、就職や育児も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた15年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。
3. 結果
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。
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